英国:公費引上げを発表
2026年04月01日より、英国特許庁は特許、商標、意匠に関するすべての公費を25%引上げる計画であると発表しました。
主な引上げ例(いずれもポンド)
特許:オンライン出願60→75調査150→200
商標:オンライン出願170→205更新200→245
意匠:オンライン出願50→60(1意匠)最大10意匠70→85など。
出典: cleveland scott york
2026年04月01日より、英国特許庁は特許、商標、意匠に関するすべての公費を25%引上げる計画であると発表しました。
主な引上げ例(いずれもポンド)
特許:オンライン出願60→75調査150→200
商標:オンライン出願170→205更新200→245
意匠:オンライン出願50→60(1意匠)最大10意匠70→85など。
出典: cleveland scott york
マレーシアでは2025年12月31日に、2022年改正特許法及び関連規則の主要な規定が発効し、透明性の向上と異議申立のための新たな仕組みが導入されました。
1.出願書類の公開範囲を拡大
特許出願が官報に掲載された後、登録官は出願書誌情報、明細書全文及び補正書、審査報告書、出願人と登録官の間の通信記録などの書類を含む幅広い情報を、所定の手数料にて公衆による閲覧を許可する必要があります。
2.特許付与後の異議申立制度を導入
利害関係者は誰でも、付与された特許に対し異議を申し立てることができます。これは高額な訴訟に代わる手段となります。この「利害関係者」は従来の訴訟における「被害者」よりも広範囲な概念であり、競合他社などより多くの当事者が異議申立できるようになりました。
異議申立は、特許公告日から6ヶ月以内に所定の様式による理由書及び証拠書類、所定の手数料を添えて提出します。
臨時異議委員会が事案を審査の上登録官に勧告を行い、登録官は最終決定をします。この決定に対しては裁判所に上訴することができます。
出典: DREW & NAPIER LLC
マレーシアでは2025年12月31日に、2022年改正特許法及び関連規則の主要な規定が発効し、透明性の向上と異議申立のための新たな仕組みが導入されました。
1.出願書類の公開範囲を拡大
特許出願が官報に掲載された後、登録官は出願書誌情報、明細書全文及び補正書、審査報告書、出願人と登録官の間の通信記録などの書類を含む幅広い情報を、所定の手数料にて公衆による閲覧を許可する必要があります。
2.特許付与後の異議申立制度を導入
利害関係者は誰でも、付与された特許に対し異議を申し立てることができます。これは高額な訴訟に代わる手段となります。この「利害関係者」は従来の訴訟における「被害者」よりも広範囲な概念であり、競合他社などより多くの当事者が異議申立できるようになりました。
異議申立は、特許公告日から6ヶ月以内に所定の様式による理由書及び証拠書類、所定の手数料を添えて提出します。
臨時異議委員会が事案を審査の上登録官に勧告を行い、登録官は最終決定をします。この決定に対しては裁判所に上訴することができます。
出典: DREW & NAPIER LLC
欧州特許庁の公費が値上げとなり2026年04月01日に発効されます。例えば、調査料、審査料、出願維持年金については、約5.0%の値上げとなります。
詳細につきましては、リンクをご参照下さい。
≫https://www.epo.org/en/legal/official-journal/decision-administrative-council-11-december-2025≪
出典: EPO
インド政府は、原子エネルギーの政策を大きく転換し、「インド変革のための原子力の持続可能な活用と発展に関する法律2025(SHANTI法)」を制定しました。
従来は原子力に関連する発明の特許付与を包括的に禁止していましたが、SHANTI法の制定に伴い特許法第4条が改正され、条件付きで特許が認められることになりました。
この改正により、原子力の平和利用に関する発明は特許保護の対象となり得ますが、国家安全保障、戦略的機密性、及び制限された活動に関わる事項については、引き続き中央政府が監督する権限を有します。
出典: Chadha & Chadha
2025年11月13日、中国国家知識産権局は「特許審査指南」を改正する決定を公布し、代理機関が自己名義で出願または無効請求を行うことは禁止となりました。悪意のある無効請求を規制するのが目的です。
出典: 上海専利商標事務所
2025年12月16日に台湾知的財産局(台湾智慧財産局)は、特許出願及び意匠出願の実体審査着手遅延の請求制度の変更を公布しました。変更後の制度は2026年01月01日より施行されました。
主な変更点は次のとおりです。
1. 特許出願に対する実体審査着手遅延の請求手続きは1回に限るものとし、審査着手日の期限は現行の3年以内から5年以内に緩和されました。
2. 意匠出願に対する実体審査着手遅延の請求手続きは1回に限るものとし、審査着手日の期限は現行の1年以内から2年以内に緩和されました。
3. 公益又は第三者の利益に重大な影響を及ぼす恐れがあると認められた場合は、当該請求手続きを受理しない、又は受理しても審査着手遅延を終了します。
なお、2026年01月01日より前に実体審査着手遅延の請求手続きを行い、指定の審査着手日の期限(特許出願日から3年以内/意匠出願日から1年以内)が未だ到来していない場合は、書面にて当該審査着手日を特許出願日から5年以内/意匠出願日から2年以内に変更することが可能です。
出典: 台湾智慧財産局
米国特許商標局(USPTO)は2025年10月27日からStreamlined Claim Set Pilot Program申請受付を開始しました。
このプログラムの目的は、1出願あたりのクレーム数を制限することで現在審査中の特許出願の審査期間や審査の質がどう影響を受けるかについて評価を明らかにすることです。
プログラム申請の条件は、特許出願が2025年10月27日より前に出願されていること、独立クレーム数が1項、クレーム総数が10以下であること等です。
出典: USPTO
日本特許庁とバーレーン王国工業商業省は、2026年01月01日に発効する二国間特許審査ハイウェイ(PPH)の設定に向けた覚書を締結しました。
これにより、出願人は両国一方での良好な結果に基づき、もう一方の国での早期審査請求が可能となります。効率が向上し、審査プロセスの重複が最小限に抑えられ、よりタイムリーな特許権の付与が期待されます。
バーレーンでは米国(2024年11月)、中国(2024年05月)、韓国(2025年01月)及びEU(2025年03月)と同プログラムを開始しており、PPHネットワークを確実に拡大しています。
出典: AIPPI
カナダ知的財産庁は、2026年01月01日より商標出願及び登録、地理的表示、公的機関の公式標章(official marks)、意匠出願及び登録、特許出願及び維持年金に関係する一部の公費を2.7%値上げします(今回の改定は全ての公費が対象ではありません)。カナダ知的財産庁のウェブサイトにて改定前と改定後の公費の比較が掲載されています。
出典: カナダ知的財産庁