インドネシア:電子特許証の発行
知的財産総局長通達第HKI-14.KI.05.02号(2026年)により、電子特許証の発行を正式に導入しました。
2026年07月16日以降に特許が付与された出願に適用されます。
紙媒体の特許証は発行されなくなりますが、「SAKI」というシステムを通じて個別にダウンロードできます。
1949年創業以来、ウンピン・エンド・カンパニーは知的財産権の出願代理業務を通じて、お客様の強力なサポーターになることを常に志向している会社です。
知的財産総局長通達第HKI-14.KI.05.02号(2026年)により、電子特許証の発行を正式に導入しました。
2026年07月16日以降に特許が付与された出願に適用されます。
紙媒体の特許証は発行されなくなりますが、「SAKI」というシステムを通じて個別にダウンロードできます。
2026年07月08日、サウジアラビア政府はマドリッド議定書への加入書を寄託し、2026年10月08日に正式発効されます。
これに伴い、同国はいくつか運用についての枠組みを定めました。保護の暫定拒絶を通知する期間が1年から18ヵ月に変更され、異議申立に基づく暫定拒絶については、この期限が経過した後も通報が可能となります。
1949年の創業以来、私ども「ウンピン・エンド・カンパニー」は知的財産権の海外戦略スペシャリストとして数多くのお客様にご愛顧いただいております。
私たちウンピン・エンド・カンパニーは、台湾・中国をはじめとするアジアを中心に幅広い国と地域において知的財産に関する業務のサポートを行っております。