ブラジル:ハーグ協定へ加盟
ブラジル特許庁は2023年07月04日に、ハーグ協定に基づく意匠登録を規定する新しい規則を公表しました。
2023年08月01日がブラジルにおける発効日ですので、これ以降はハーグ協定に基づく意匠の国際出願において、ブラジルを指定することができるようになります。
出典: Ungria Patents
ブラジル特許庁は2023年07月04日に、ハーグ協定に基づく意匠登録を規定する新しい規則を公表しました。
2023年08月01日がブラジルにおける発効日ですので、これ以降はハーグ協定に基づく意匠の国際出願において、ブラジルを指定することができるようになります。
出典: Ungria Patents
ラオス科学技術省知的財産局(DIP:Department of Intellectual Property, Ministry of Science and Technology)は、2023年06月26日付の通知第0973/MOIC-DIPを発行し、同局に要求されない限り、同通知日以降、委任状、発明者地位証明書、譲渡証書、実施許諾、名称/住所の変更の宣言書などの書類の公証は不要にすることを公表しました。
出典: DAITIN & ASSOCIATES CO., LTD.
韓国でデザイン保護法一部改正案が2023年05月25日に国会本会議で可決しました。施行は公布から6ヶ月後の予定です。
デザイン保護法の改正点は下記3点です。
1.関連デザインの出願期間は基本デザイン出願日から3年以内。(現行は1年以内)
2.新規性喪失の例外主張の趣旨及び関連書類の提出時期を規定した手続き条項を削除。
3.条約で定められた優先権主張期間を正当な理由で守れなかった場合には、優先権主張期間を2ヶ月延長可能とする。また、条約に基づき優先権主張をした者は出願日から3ヶ月以内に優先権主張を補正または追加できる。
出典: Lee International
2023年04月20日、ケニアの模倣品対策機関(ACA)とウガンダの模倣品対策ネットワーク(ACNアフリカ)は東アフリカ地域全域における模倣品の流通に取り締まりに関する覚書に調印しました。
出典: Adams & Adams
ブレグジット後に英国IPOより付与された、EU商標又はEUを指定した商標の国際登録と同等の英国商標、及び、共同体意匠又はEUを指定した意匠の国際登録と同等の再登録英国意匠について、英国IPOはブレグジット移行期間終了後 の2021年01月01日から3年は英国内(ジブラルタル、チャンネル諸島を含む)の送達宛先(Address for Service)の届出を求めませんが、2024年01月01日以降は英国内の送達宛先が必要で、特に係争事件にかかわる場合は重要となります。
また、英国を指定した商標の国際登録及び英国を指定した意匠の国際登録の権利者で英国外に送達宛先があって当該商標・意匠の国際登録について係争事件等が起きた場合、最近の運用の変更により英国IPOは当該外国代理人に郵送で事件を送達し、権利者は規定の1ヶ月で英国代理人の選定と事件の答弁をしなければならないため、英国内の送達宛先は早めに決めておくことがよいでしょう。
出典: Withers&Rogers
これまで、知識産権局は「国家市場監督管理総局」に属していましたが、中国国務院2023年第5号通知(公布日:2023年03月20日)により、国務院の直属機構となりました。知的財産権の産出、運用、保護、管理、サービスのレベルを全面的に向上させる狙いです。
出典: 中国国務院サイト
(2022年12月16日付のニュース&トピックスの続き)
サウジアラビアでは、ハーグアポスティーユ条約への加盟に伴い、アポスティーユ付き委任状をサウジアラビア知的財産総局(SAIP)に提出することができるようになりました。しかし、同局に提出する前に、アポスティーユ付き書類は更に同国の法務省によって承認されることが要求されています。
そのため、現地代理人が同省との面会(直接出頭)を予約することを完了するまでに最大1ヶ月かかる場合があり、これによって期限のある手続に障害となる可能性があります。
出典: NJQ & Associates
クウェート商工省は、2023年04月01日以降特許及び意匠の公告を電子形態で行なうと発表しました。なお、特許及び意匠の公告にアクセスできるのはクウェート国内からに限られます。
出典: Abu-Ghazaleh Intellectual Property
米国特許商標局(USPTO)は、2023年04月18日以降、特許証の電子発行を開始することを発表しました。
有料になりますが、紙媒体(特許証の副本)の発行を請求することも可能です。
出典: USPTO
韓国では、2023年01月01日以降の意匠出願において、ロカルノ分類第14版を反映し、新たな分類基準が適用されています。
これにより、「意匠一部審査登録出願」の対象物品も変更され、従来とは審査期間に違いの生じている物品もあります。例えば、飛沫遮断用マスクは審査期間が7~8か月と長くなった一方、包装容器用口紅チューブは審査期間が約1か月に短縮されました。
また、出願願書には、新たな分類基準の通りに記載しない場合、補正に関する追加の手続きが発生し得るので、韓国特許庁は、出願人の意匠戦略の策定に対し、注意を促しています。
出典: HA & HA