韓国:特許法院、実質的に同一の医薬用途も存続期間が延長された特許権の効力範囲に含まれると判断
存続期間が延長された医薬発明特許に関し、最初に延長が許可された治療効果及び用途と実質的に同一な用途にも存続期間が延長された特許権の効力が及ぶかどうかが争われた訴訟において、効力は及ぶ、と韓国特許法院は判断しました。
なお、この訴訟は大法院に上告されましたが、審理不続行で棄却され、判決が確定しています。
出典: FIRSTLAW
存続期間が延長された医薬発明特許に関し、最初に延長が許可された治療効果及び用途と実質的に同一な用途にも存続期間が延長された特許権の効力が及ぶかどうかが争われた訴訟において、効力は及ぶ、と韓国特許法院は判断しました。
なお、この訴訟は大法院に上告されましたが、審理不続行で棄却され、判決が確定しています。
出典: FIRSTLAW
シンガポール知的財産権庁(IPOS)は、2025年07月21日に公費の改定を公表しました。2026年04月01日に発効する一部の改定を除き、大部分の改定は2025年09月01日に発効します。
主な改定は次のとおりです。
1. 商標出願料及び、特許協力条約(PCT)調査料、予備審査料の値上げ
2. 商標更新料及び特許年金の値上げ
3. 特許出願の超過請求項数による追加料の値上げ及び、基本料の値下げ
4. 特許出願の超過請求項数による追加料の納付時期の移行(特許付与段階から意見書応答段階へ)
(基本料の適用を受ける最大の請求項数は20から16に引き下げる。)
5. 特定の補正手続きの補正料の値上げ
6. 特定の手続期間の延長料の値上げ
7. 植物品種保護の付与に関する出願料の値下げ
詳細につきましては、リンクをご参照ください。
≫https://www.ipos.gov.sg/news/news-collection/circular--fee-updates≪
出典: IPOS
米国では、出願人が小規模資格(Small Entity)、極小規模資格(Micro Entity)の適用を受けると公費が減額されますが、米国特許商標庁(USPTO)は今般、特許制度の健全性を担保するため、虚偽の資格申請に対する罰則規定の適用を開始します。
同規定により、係属中の特許出願または特許に虚偽の資格申請が発覚した場合、その資格が誠意をもって申請されたことを証明しない限り、適切に支払われるべき金額の3倍以上の罰金を科されます。
USPTOは、虚偽の主張または証明書による公費の不当な減額があると判断した場合、納付不足の通知と、罰金を科されるべきでない理由の提示命令を発行します。当該通知及び命令に対する応答と、記録全体に基づき、罰則の適用可否及び罰金額の最終決定を通知します。
出典: USPTO
ブラジルの上院議会は2025年06月11日に、「特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約」への加盟を承認しました。
ラテンアメリカにおいて国際寄託機関(International Depositary Authority:IDA)のある国は現在、メキシコとチリのみです。
2008年に着工されたブラジル生物材料センター(The Brazilian Biological Material Center:CBMB)の建設と実施は、WIPO基準に基づくIDAとしての運営の予定でしたが、未だ完成していません。
今回の加盟承認により、Fiocruz(ブラジルの国立機関であるオズワルドクルス財団)やEmbrapa(ブラジル農牧研究公社)のEmbrapa Genetic Resources & Biotechnology(CENARGEN)といった機関にはIDAの資格を得る道が開かれました。
出典: UNGRIA
多数の構成成分を有するワクチン組成物に関する特許権侵害差し止め訴訟において、韓国大審院での判決がありました。
全ての構成成分を韓国国内で生産し、これを国外で混合して特許組成物の完成品を生産することが当該組成物の特許権を侵害するか否かを争う訴訟で、大審院は特許権の侵害はない、と判断しました。
また、韓国国内で生産したワクチン組成物を、臨床試験のため国外の製薬会社に提供する行為も、特許権の侵害ではない、と大審院は判断しました。
これらは、特許権の属地主義の原則及び構成要素完備の原則を考慮した厳格な判断です。
出典: FIRSTLAW P.C
韓国では、特許出願人の審査手続きを緩和するよう特許法施行規則を一部改正し、2025年07月中に施行となる予定です。主な改正内容は以下の通りです。
1.拒絶理由通知に対する意見書提出期間の延長
従来は拒絶理由通知に対する意見書の提出期間として審査官が定めることのできる期間は2ヶ月でしたが、この期間が4ヶ月に延長されます。
2.分割出願に対しても特許可否決定の保留、及び特許出願審査の猶予が可能に
(1)出願人は特許出願の審査請求後、出願日から6ヶ月以内に決定保留申請書を提出すれば、出願日から12ヶ月が経過するまで特許可否決定を保留することができますが、例外とされていた分割出願に対しても、今後は認められるようになります。
(2)出願人が特許出願の審査請求から24ヶ月が過ぎた後(但し出願日から5年を超えないこと)に審査の着手を希望する場合、審査請求日より9ヶ月以内に”猶予希望時点”を記載した審査猶予申請書を提出することができますが、例外とされていた分割出願に対しても、今後は認められるようになります。
出典: FIRSTLAW P.C.
モーリシャス共和国は、2025年05月27日に特許、実用新案及び意匠に関するハラレ議定書に加入書を寄託し、アフリカ広域知的財産機関(African Regional Intellectual Property Organization ; ARIPO)の21番目の加盟国になりました。この加盟は2025年08月27日が発効日になります。
出典: Adams & Adams
モーリシャス共和国は、2025年05月27日に特許、実用新案及び意匠に関するハラレ議定書に加入書を寄託し、アフリカ広域知的財産機関(African Regional Intellectual Property Organization ; ARIPO)の21番目の加盟国になりました。この加盟は2025年08月27日が発効日になります。
出典: Adams & Adams
台湾知的財産局(台湾智慧財産局)は、女性による発明を奨励するために、2025年07月01日より女性名義特許出願の加速審査の試行を開始します。
同庁は加速審査の申請を受けてから6ヶ月以内に1回目の審査意見通知を発行します。
その試行期間は1年と設定され、申請受付の件数は年間50件が、同一申請人による申請できる件数は年間5件が上限とされます。
なお、申請できる条件は、次のとおりです。
1.自然人(又は複数自然人)による特許出願で、且つ当該出願の出願人兼発明者である女性自然人が申請する。
2.申請人が内国人である場合はID番号を申請書類に記載し、外国人である場合はパスポート写しなどを申請時に添付する。
3.申請方法として電子のみが受け付けられる。
4.申請期間は実体審査開始通知の受領後で1回目の審査意見通知の送達前に限る。
出典: 台湾智慧財産局
ヨルダン産業財産権保護局(IPPD)は、2025年第1四半期出願統計を公表しました。概要は下記のとおりです。
1.2024年特許出願は111件、商標出願5,687件。そのうち、特許20件、商標999件について2025年第1四半期に登録を認めました。
2.第1四半期に出願された特許のうち、国内の研究開発において継続的な寄与をしている国内発明家によるものが大きいです(現地代理人ウェブサイトでは当該期間の出願件数の記載なし)。
3.当局は、特許更新(年金)138件、変更申請310件、名義変更499件、ライセンス5件について、受理しました。
4.WIPO国際事務局の2023年のランキングでは、特許出願において58位(21件、前年比16%減)の結果でした。医薬品、医療技術が主な技術分野でした。
5.GDPに対する特許査定率の低さ、女性発明家の少なさなどの問題はまだあるものの、大学がヨルダンの特許協力条約(PCT)出願の半数近くを占めるなど、主要な役割を果たしています。
6.ヨルダン国内からの主な外国出願国は変わらず、米国、サウジアラビア、中国でした。
出典: Saba Intellectual Property