米国(アメリカ):早期審理試行プログラムの期間延長
米国特許商標庁(USPTO)は、審判段階での審理を促進するため、2020年07月02日より1年間の早期審理試行プログラム(Fast-Track Appeals Pilot Program)を実施していましたが、この度、同プログラムがさらに1年間延長されました。概要は以下の通りです。
・申請受理日から6ヶ月以内に審決を下すことが目標
・1年目の平均審理期間は2.2ヶ月であった(通常は13~14ヶ月)
・2022年07月02日まで実施、四半期ごとの申請上限数は125件
・申請要件(対象):
特許、意匠(デザイン特許)、植物特許の(再発行出願でない)オリジナル出願であり、特許審判部(PTAB)に係属中のもの(審判請求書を提出し、審判番号通知が発行済)
・利用申請書とUS$420の手数料が必要
出典: Osha Bergman Watanabe & Burton LLP