ベトナム:商標出願の指定商品・役務に国際分類表11-2021版適用
ベトナムでは商標登録出願の指定商品・役務は国際分類表をもとに指定しなければなりません。2021年01月01日以降の商標登録出願には国際分類表11-2021版が適用され、ベトナム知的財産局ホームページでも11-2021版の英語/ベトナム語訳が掲載されています。国際分類表にもとづいて商品・役務が指定されない商標出願は、当局により補正されますので、公費の追加納付を求められます。
出典: ベトナム知的財産局ウェブサイト
ベトナムでは商標登録出願の指定商品・役務は国際分類表をもとに指定しなければなりません。2021年01月01日以降の商標登録出願には国際分類表11-2021版が適用され、ベトナム知的財産局ホームページでも11-2021版の英語/ベトナム語訳が掲載されています。国際分類表にもとづいて商品・役務が指定されない商標出願は、当局により補正されますので、公費の追加納付を求められます。
出典: ベトナム知的財産局ウェブサイト
タイにおいて商標早期審査制度が2021年04月16日から運用開始されました。以下の条件をすべて満たした商標出願は早期審査を利用することができます(早期審査を希望する出願は願書にその旨明記すること)。
〔早期審査の条件〕
・指定商品・役務の数が10個以下であること。
・指定商品・役務が「商品・役務マニュアル(https://tmsearch.ipthailand.go.th/)」に沿った表記であること。
・変更登録(社名・住所の変更など)、譲渡・承継の登録、使用による商標の識別性を証明する申請などを伴わない出願であること。
出典: Tilleke & Gibbins
台湾の智慧財産局は、2021年01月07日付で下記のように、商標法の一部改正案を公表しました。今後公衆の意見を募った上で国会に提出されます。
(一) 日本特許庁の「審判部」に相当する「複審及争議委員会」の専門部署の新設。
(二) 拒絶査定や無効審判、取消請求に関する審理手続の改正。
(三) 審決後の手続の改正。(1.訴願制度の廃止 2.当事者系対審制度の導入 3.訴訟代理人資格は弁護士に限定 4.適用法は行政訴訟法から民事訴訟法へ変更)
(四) 異議申立制度(現行商標法第48~56条)の廃止。
出典: 台湾智慧財産局ウェブサイト及び台湾理律事務所
パキスタン・イスラム共和国は2021年02月24日付でマドリッド・プロトコル加盟の加入書を寄託しました。マドリッド制度への108番目の加盟で加盟国数は124ヵ国となります。当該プロトコルは2021年05月24日に発効します。
出典: WIPO
マカオ経済局の名称「Macau Economic Services」は、2021年02月01日より「Economic and Technological Development Bureau」に変わります。
出典: RP macau
英国知的財産庁(UKIPO)は商標出願の指定商品・役務の検索ツールをあらたに構築し利用を呼び掛けています。英国は、これまで欧州連合の加盟国として欧州連合知的財産庁(EUIPO)の指定商品・役務検索ツール「TMClass」の構築・共有をしてきましたが、欧州連合からの離脱に伴って英国独自の検索ツールを構築したもので、英国商標出願はこのツールをもとに指定商品・役務の審査が行われるとのことです。
出典: UKIPO
2021年02月01日以降に国際登録(マドプロ)に関する諸手続を行う場合、代理人のメールアドレスに加え、出願人または権利者のメールアドレスの提供が必要になりました。メールアドレスの提供は主に国際登録の更新リマインダーのために使用される予定であり、その他の通知は従前通り代理人に通知されます。
出典: WIPO
今般、トルコ特許庁は2021年改訂版の料金表を公表しました。詳細につきましては、リンクをご参照下さい。
≫https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/allAnouncement/anouncementDetail?newsId=1353≪
出典: LIBRA PATENT
2020年11月23日、ベトナム知財局から委任状を含む全ての提出書類について代表者の署名を求める通知が発令されました。これまでは代表者から委任を受けている署名者による署名でも受理されていましたが、今後は代表権者による署名が必要となります。
その他の者による署名には、出願人を代表して署名する権限がある旨の証明が必要になります。その証明ができない場合、提出書類は領事認証を受けなければなりません。
出典: Tilleke & Gibbins および Investpro & Associates
米国特許商標庁(USPTO)はOfficial Feeを改定し、2021年01月02日より実施します。この改定で、新規個別出願(マドプロを含む)、登録後の6年目使用宣言書提出、異議申立等にかかるOfficial Feeが値上りします。また、6年目使用宣言書提出後、受理される前までの間における指定商品・役務や区分の削除に対して新たにOfficial Feeを設けました。これは、米国特許商標庁が使用のない商標を登録簿から抹消して正確な商標登録情報の提供を目指していることに関連するようです。
[関連リンク]https://www.uspto.gov/trademark/laws-regulations/updated-trademark-ttab-fees-processes
出典: USPTO