バハマ:特許協力条約(PCT)加盟
バハマは2026年05月19日に特許協力条約(PCT)に正式加盟しました。2026年08月19日に同条約が発効し、同日以降に提出されたPCT出願は、自動的に同国の指定が含まれます。 国内段階移行期限が、最先の優先日より30ヶ月もしくは31ヶ月になるかについては今後発表される予定です。
出典: CABRERA IP GROUP
バハマは2026年05月19日に特許協力条約(PCT)に正式加盟しました。2026年08月19日に同条約が発効し、同日以降に提出されたPCT出願は、自動的に同国の指定が含まれます。 国内段階移行期限が、最先の優先日より30ヶ月もしくは31ヶ月になるかについては今後発表される予定です。
出典: CABRERA IP GROUP
1.2026年05月13日、アルゼンチン特許庁は、特許審査ハイウェイPPHプログラムの新しい決議142/2026号を公布しました。
従来、出願人は実体審査開始前にのみ手続き申請ができましたが、新規則により、出願以降の審査のどの段階でもPPH申請可能になりました。
2.特許協力条約(PCT)加盟に向けたプロジェクトを担当する立法委員会は過半数を得て、法案をアルゼンチン国民議会に提出することになりました。今回の進展を受けて、PCT加盟に向けたさらなる朗報が期待されます。
出典: PALACIO IP
インドネシアでは、新規則(法務大臣規則2026年6号)が2026年02月23日に施行されました。
2026年02月23日以降に出願される特許出願はこの新規則を完全に遵守しなければなりません。
この日付より前に出願された特許出願については、経過措置規定に基づき旧規則の下で審査及び処理されます。
旧規則からの主な変更点を次のとおり、ご案内申し上げます。
1.発明の定義に製品及びプロセスに加え、システム、方法、及び用途が明示的に追加されました。
2.クレーム数の超過に係る公費の納付時期は、実体審査請求時から出願時に変更されました。出願時に納付されていない場合、出願は取り下げられたものとみなされます。
3.特許出願において電子による出願手続のみ認められ、電子出願以外の方法は廃止されました。
4.規定の料金の納付を条件とする公開前の早期実体審査制度及び早期公開制度が導入されました。
5.実体審査段階の再審査制度が導入されました。
なお、前記の料金体系に関する規則についてまだ公布されていません。
出典: Tilleke & Gibbins
米国特許商標庁(USPTO)は、2026年04月09日より一年間、PCT国際段階の審査情報に基づく審査の試験運用(PCT Informed Examination Request Pilot Program)を開始しました。
USPTOは、PCTに基づく米国国内段階に移行した出願から一部を選定し、出願人に対しPCT国際段階の審査情報(国際調査報告(ISR)及び国際調査見解書(WO)、特許性に関する国際予備報告(IPRP))に基づいた審査を進めるよう求めます。
出願人はこの要請に対し、審査を進めるか、同審査を12ヶ月延期するか、あるいは出願を放棄するかを期限内に回答する必要があります。出願人は予備補正を提出し、出願内容を審査に適した状態にすることができます。
本プログラムは、審査効率の向上を評価することを目的としています。
出典: Cred IPR.LLC
韓国知的財産処(KIPO)は、2026年05月14日に特許法施行規則を改正、施行しました。
改正により、特許審査猶予(遅延審査)を申請した特許出願人は、審査官がその出願の審査に着手していなければいつでも申請の取り下げや猶予希望時点の変更をすることができるようになりました。(改正前は申請日から2ヶ月以内に限り取り下げ、変更可)
出典: KOREANA
この度、国立標準化産業財産機関(INNORPI)は商標、特許、意匠を含むすべての知的財産関連手続きを完全オンライン化します。
正確な開始日は確定していませんが、2026年末までに移行が完了する見込みで、その後は対面での手続きはすべて廃止されます。
登録証及び更新登録証は今後すべて電子形式で発行され、紙媒体での証書は発行されなくなります。
出典: Eldib&Co
韓国知識財産処(KIPO)は、「2026年特許審査処理審査計画」を確定、発表しました。
これにより、フィジカルAIおよびバイオ分野が優先審査対象に加えられ、審査待ち期間は平均14ヶ月になります。また、これらの分野の特許出願の審査期間は優先審査案件に限り出願人の意見書提出から2ヶ月(現在は4ヶ月)へ短縮されます。
出典: HA & HA
メキシコ特許庁は2026年03月11日、特許、実用新案出願の審査に関する規則の改正を発表しました。改正規則は翌03月12日に施行されましたが、この日前に出願された出願には適用されません。
改正により、特許出願のオフィシャルアクションの回数は最大4回から2回へ削減されました。
また、改正により審査官とのオンライン面談を受けることができるようになりました。
出典: Kasznar Leonardos
メキシコ特許庁は2026年03月11日、特許、実用新案出願の審査に関する規則の改正を発表しました。改正規則は翌03月12日に施行されましたが、この日前に出願された出願には適用されません。
改正により、特許出願のオフィシャルアクションの回数は最大4回から2回へ削減されました。
また、改正により審査官とのオンライン面談を受けることができるようになりました。
出典: Kasznar Leonardos
韓国知的財産処(KIPO)は、2026年03月11日付で補正案レビュー制度及び再審査面談制度を改善しました。
これにより、補正案レビュー及び再審査面談を最大2回まで利用可能となりました。
また、面談日は面談申請日から1週間後~補正書提出期限満了日(再審査面談の場合は再審査請求期限の満了日)までの間の希望日を指定可能となりました。
出典: KOREANA