エジプト:知的財産庁(EAIP)を設立する法が施行
2023年08月06日にエジプト知的財産庁 (Egyptian Authority for Intellectual Property、略称: EAIP) を設立する法が施行され、同国のさらなるイノベーションを目指した知的財産戦略が公表されました。
EAIPは知的財産の付与や登録、国家戦略立案、関係各省庁や行政機関との連携、国際協力における包括的な権限が与えられます。
出典: SABA Intellectual Property
2023年08月06日にエジプト知的財産庁 (Egyptian Authority for Intellectual Property、略称: EAIP) を設立する法が施行され、同国のさらなるイノベーションを目指した知的財産戦略が公表されました。
EAIPは知的財産の付与や登録、国家戦略立案、関係各省庁や行政機関との連携、国際協力における包括的な権限が与えられます。
出典: SABA Intellectual Property
2023年07月01日より、いくつかの知的財産権に関する新規則が正式に実施されました。
主な新規則は次のとおりです。
・PCT申請国際段階費用の人民元標準の採用
・マカオ特区出願人の内地における特許優先審査パイロットプロジェクトの開始
・中国とロシアの特許審査ハイウェイ(PPH)の無期限延長
・商業秘密保護管理規範の施行
・商品取引市場知的財産権保護規範の施行
出典: FOUNDIN IP記事
ジンバブエ政府は「証書・企業・知的財産」の三つの部門を統合し、担当する統一的な最高登録機関の設立を、2023年06月06日付で承認しました。
新たな機関新設に伴い、知的財産関連の法律(特許法・意匠法・著作権法・商標法等)が改正されることとなりますが、新たな機関が設立または業務開始されるまで、行政の効率化が実現するかは不透明です。
出典: Adams & Adams
国家市場監督管理総局は、2015年制定の「知的財産権の濫用による競争の排除・制限の行為の禁止に関する規定」を改正し、2023年08月01日より施行することを公表しました。
改正要点は次のとおりです。
1.独占協定の締結、支配的市場地位の濫用、競争を排除・制限する可能性のある事業者の集中などの独占行為の規定内容の拡大
2.知的財産権の行使による独占行為の認定規則の健全化
3.知的財産権分野の特殊な独占行為(例えば、パテントプールによる支配的市場地位濫用行為、標準必須特許のホールドアップ)の規制の強化
出典: 中国国家市場監督管理総局
北京知識産権法院は2023年06月21日付で「予備立件登録申請書」の新しいフォームを公開しました。
引用商標に対する不使用取消請求の結果が未確定などの理由により、訴訟の判決に十分な影響を及ぼす場合、係る訴訟の予備立件登録期間は従来の3ヶ月から最長で12ヶ月までの延長申請が可能となりました。
出典: 永新専利商標代理有限公司
2023年08月10日より、GCC(Gulf Cooperation Council)商標法とその施行規則がカタールで施行されます。
この施行には公費の増額、異議申立期間の短縮、音響商標と匂い商標の登録可能が含まれます。
出典: Baianat Intellectual Property
①出願時 特許庁手数料 10,000ウォンの値下げ
②登録時 特許庁手数料 10,000ウォンの値下げ
③出願時・登録時・更新時 指定商品数による追加料金:
現行 : 20個を超える商品 - 2,000ウォン/1商品 加算
改定後 : 10個を超える商品 - 2,000ウォン/1商品 加算
これらは2023年08月01日以降に納付される出願、登録時費用に適用されます。
但し、マドプロによる出願には適用されません。
出典: 特許法人 明信
ラオス科学技術省知的財産局(DIP:Department of Intellectual Property, Ministry of Science and Technology)は、2023年06月26日付の通知第0973/MOIC-DIPを発行し、同局に要求されない限り、同通知日以降、委任状、発明者地位証明書、譲渡証書、実施許諾、名称/住所の変更の宣言書などの書類の公証は不要にすることを公表しました。
出典: DAITIN & ASSOCIATES CO., LTD.
2023年04月20日、ケニアの模倣品対策機関(ACA)とウガンダの模倣品対策ネットワーク(ACNアフリカ)は東アフリカ地域全域における模倣品の流通に取り締まりに関する覚書に調印しました。
出典: Adams & Adams
タイ当局からの通達「Notification regarding the First Notification of the Trademark Examination Result in the Case of Necessity for Urgent Use of Trademarks of 2023」にて2023年01月03日から開始されたタイ商標早期審査制度(2023年通達)は出願日から4ヶ月で審査結果を受け取ることができ、2023年02月現在で10件の出願がこの制度を利用して審査が行われました。商標早期審査制度(2023年通達)を利用するための要件は次の通りです。
1.商標出願、早期審査の請求と証拠類はオンラインで同時に提出すること。
2.色彩商標、立体商標、音商標を除く、文字/図形又はそれらの組み合わせからなる商標で、証明商標・団体商標を除く商標・サービスマークの出願であること。
3.出願の分類は1区分のみで、指定商品はタイ当局ウェブサイトにあるガイドラインに沿った商品表記で記載し、商品数は10以下であること。
4.出願人は出願する商標の使用が急を要する証拠を提出すること。
5.出願人は出願する商標について、タイ商標局オンラインデータベース、TMView、WIPO Global Brand Database等で行った商標調査の結果を提出すること。
以上の必要書類を提出後、審査官は15日以内に早期審査の可否を出願人に通知し、認められた場合は4ヶ月以内に審査結果を通知します。また、早期審査の制度として、もうひとつタイ商標早期審査制度(2021年通達)があり、こちらは2023年通達の早期審査よりも条件が柔軟で、指定商品50個以内、区分数の制限もありませんが、タイ当局のガイドラインに沿った商品表記で記載しなければなりません。2021年通達の早期審査の場合は商標の使用が急を要する証拠の提出は不要で、出願日から6ヶ月以内に審査結果が通知されます。
出典: Domnern Somgiat & Boonma