リビア:受理された出願の電子公告について
2024年01月17日付で公布された商標実務における第26/2024号規則に従って、リビア商標局は電子公告プラットフォームを設立し、出願番号22100~28699の商標は間もなく公告される予定です。
また、リビア商標局より2024年02月01日付で6,236件の出願商標が公告されました。
出典: JAH Intellectual Property
2024年01月17日付で公布された商標実務における第26/2024号規則に従って、リビア商標局は電子公告プラットフォームを設立し、出願番号22100~28699の商標は間もなく公告される予定です。
また、リビア商標局より2024年02月01日付で6,236件の出願商標が公告されました。
出典: JAH Intellectual Property
商標併存同意制度(コンセント制度)が導入されます。(2024年05月01日施行)
→商標/指定商品が類似の先行商標出願・登録を理由に商標出願が拒絶された場合、先行商標の出願人・登録標権者から同意書を得ることで出願商標を登録することが可能になりました。制度導入前に出願された商標出願にも同制度は適用されますので、2024年05月01日以降に同意書の提出が可能になります。ただし、同一の商標/指定商品の場合は同制度は適用されません。また、同意書を通じて登録された商標間に誤認混同が発生した場合には商標登録を取消すことができます。
出典: Kim & Chang
2024年01月17日付けで、商標実務における新規則が公布されました。主な内容は次の通り。
・音声商標の登録及び保護の規定の導入
・受理された出願の電子公告
・異議申立期間の短縮(60日→30日)
・ニース分類第11版の採用
・商標の保護制限(モノクロ商標はモノクロのみの保護、カラー商標は保護の対象外)
この規則は、公布日から30日後に発効となります。
出典: NJQ&Associates
2023年11月21日付で、シリア人民議会の会議決定による知財サービスの公費修正に関する新法が公表されました。また、商標及び意匠に係る公費の増額は、2023年12月から施行されています。
出典: JAH Intellectual Property
2024年01月17日付でリビア経済貿易省は、2010年施行の商標法に係る新商標法施行細則No.26/2024年を施行する旨公表しました。
この新たに施行された商標法施行細則には商標公費の値上げ、商標登録、更新や不使用取消審判請求などの現行商標法について幾つかの明確な定義と規定の導入が含まれます。
出典: JAH Intellectual Property
ニース分類第12版(2024年改訂版)が2024年01月01日に発効されました。この版では、メタバース、NFT(非代替性トークン)、人工知能、ブロックチェーン技術、暗号資産、バーチャル商品・役務などに関する指定商品・役務が追加されました。中国ではまだ受理されないニース分類表記もありますが、下記の商品・役務は中国知的財産局により受理されることになります。
例:
第35類: "Marketing through product placement for others in virtual environments"
(仮想空間における他人のためのプロダクトプレイスメントによるマーケティング)
第41類: "Entertainment services provided in virtual environments"
(仮想空間における娯楽の提供)
第42類: "Blockchain as a services [Baas]"
(ブロックチェーン技術を利用したアプリケーション開発のためのオンラインプラットフォームの提供)
その他の商品・役務につきましては、お問合せください。
出典: NTD Intellectual Property Attorneys
2023年12月29日、国家知識産権局は、知的財産権の出願・登録の品質監督を強化する「第14次国家知的財産権保護活用5カ年計画」を徹底し、企業の理解を促す目的で「立体ロゴ商標」「色彩組み合わせ商標」「音声商標」3種の出願について、「非伝統的商標の顕著な特徴に関するガイドライン」を作成しました。
このガイドラインは中国国家知識産権局のHP(下記のリンク先)からダウンロードが可能です。
≪https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/29/art_66_189401.html≫
出典: 中国国家知識産権網
2023年03月08日、中国はハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に締結しました。2023年11月07日より、中国と日本の間で発効します。条約は香港およびマカオに引き続き適用されます。
11月07日より、日本の官公署が発行する公文書に対して、アポスティーユ認証を日本で取得することで証明され、日本および在日中国大使館・総領事館の領事認証が不要となります。私文書(委任状、宣言書等)にも公証およびアポスティーユ認証で足りることとなります。なお、アポスティーユを取得しても、文書が中国の提出先に受理されない場合もありますので、事前に中国提出先に具体的な要件を確認する必要があります。
出典: 中国大使館
〔出願時の指定商品役務の選択〕
電子出願時の指定商品・役務を選択する際には規定のリストから商品・役務を選ぶ必要があり、それらの商品・役務の表現を変更することは認められません。また、この規定リストは不定期で変更されているので都度確認し、指定商品・役務を速やかに決定し、出願する必要があります。
〔猶予期間における更新手続〕
更新猶予期間中における、社名・名義・住所変更や譲渡の手続きは認められません。権利期間中に手続きを行う必要があります。
出典: Tilleke & Gibbines
ガザ地区における知的財産に関する全ての期限は、現在の状況により次なる通知があるまで全て延期されることなりました。
出典: NJQ & Associates