英国:公費引上げを発表
2026年04月01日より、英国特許庁は特許、商標、意匠に関するすべての公費を25%引上げる計画であると発表しました。
主な引上げ例(いずれもポンド)
特許:オンライン出願60→75調査150→200
商標:オンライン出願170→205更新200→245
意匠:オンライン出願50→60(1意匠)最大10意匠70→85など。
出典: cleveland scott york
2026年04月01日より、英国特許庁は特許、商標、意匠に関するすべての公費を25%引上げる計画であると発表しました。
主な引上げ例(いずれもポンド)
特許:オンライン出願60→75調査150→200
商標:オンライン出願170→205更新200→245
意匠:オンライン出願50→60(1意匠)最大10意匠70→85など。
出典: cleveland scott york
南アフリカは、2026年01月01日よりニース国際分類の第13版(2026版)を採用しました。改訂された分類は同日以降に提出される全ての商標出願に適用されます。南アフリカを指定する国際出願を含む新規出願を準備する際に、改訂されたクラスヘディングと適用範囲を確認することをお勧めします。
第13版において、第1, 3, 5, 8, 9, 10, 26, 29, 45類を含むいくつかの区分が改訂され、化学薬品、化粧品、医薬品、工具、ソフトウェア及び電子機器、医療機器、繊維及び服飾雑貨、食品、法律及び個人サービス等の分野に影響を与えますので、係る新規出願が改訂された分類を正確に反映するよう出願の戦略を見直す必要があるかもしれません。
出典: Bergenthuin Attorneys Inc.
タンザニアにおいてバンジュール議定書が国内法に有効に組み入れていないとの判決をタンザニア控訴裁判所が下したことにより、タンザニアはARIPO(アフリカ広域知的財産機関)の商標制度から除外されました。 これにより、ARIPOにおける商標権はタンザニアにおいて法的効力を失います。タンザニアはARIPO公式出願フォームの指定国リストから削除されており、商標所有者は、ARIPOにおける新規出願はタンザニアを指定できなくなりました。
この決定は、既存の権利および執行措置にも影響を与えます。タンザニアを指定国とするARIPO登録のみに基づく係争や模倣防止措置は執行不能となり、失敗する可能性が高いです。 法的状況が変化するまでは、タンザニアにおける国内商標登録出願を行うことが、商標保護のための唯一の確実な手段となります。
出典: Bergenthuin Attorneys Inc.
ザンビアでは旧商標法(1958年法)を廃止し、国際的基準に沿った新商標法が2025年12月31日に施行されました。主な変更点は次のとおりです。
サービスマークの登録が可能になり、さらに団体標章、地理的表示、音響、香り、色彩、及び包装に関する標章も認められます。また、多区分指定の出願が可能になります。権利期間については、現在は初回7年、更新後14年ですが、これを統一して10年となります。これらに伴う施行規則は今後発表される予定です。
出典: Lysaght & Co.
中国の全国人民代表大会常務委員会が第1回目の読会で審議した『商標法改正草案』を2025年12月27日付で公表し、45日以内に(2026年02月10日まで)一般からの意見募集を開始しました。
前回の改正草案で注目されていた「同一商標の再登録または重複登録の制限」や「5年毎の商標使用の状況説明義務」、「悪意による商標登録の強制移転」などの条項はいずれも除外されました。
新改正草案で注目すべきまたは追加された項目は、次の通りとなります。
1.著名商標は未登録でも非類似商品において保護を受けることが可能となる。
2.不正競争行政取締事件及び不正競争民事訴訟において著名商標を認定することが可能となる。
3.旧法第4条と第44条第1項を統合し、「正常な生産や経営活動の需要を明らかに超える商標出願行為」及び「欺瞞する手段または不正な手段による商標出願行為」に係る二種類の悪意登録への規制。
4.悪意による登録商標への処罰。
5.不使用または不正使用の登録商標について、国家知識産権局は職権によって登録を取り消すことが可能となる。
6.保護登録対象に動きの商標を追加。
7.異議申立期間を3ヶ月から2ヶ月に短縮。
8.1年間の商標登録禁止期間の適用は、「不使用取消・無効審判・未更新」から「登録抹消」へ範囲が縮小される。
一般からの意見を踏まえて草案に更なる調整を加え、 全国人民代表大会常務委員会による第2回目と第3回目の読会で審議されることとなります。新商標法は2026年に改正、公布される見込みです。
出典: NTD Intellectual Property Attorneys
2025年11月14日より、UAEでは商標登録に関する手数料などの変更がなされました。
主な変更点は以下の通りです。
1.One-day審査が利用可能となり、審査及び審査報告書の迅速化が実現しました。
2.一定基準を満たす展示会やイベントに出展する商標に対して一時的な保護が認められます。
3.国内出願を国際出願に変更できるようになりました。
4.異議申立などに対し新たに料金が導入されました。
出典: A.SadekElias Lawfirm
世界知的所有権機関(WIPO)は、2026年01月01日より発効となるニース国際分類第13版を公表しました。
ニース国際分類第13版では、市場及び商慣行の進化を反映することを目的として、一部の商品及びサービスについて区分間の再分類やクラスヘディングの調整、用語の更新など、変更が加えられています。
最も重要な変更点は、下記の通りとなります。
1.レンズ、コンタクトレンズ、眼鏡レンズ、サングラス及び関連する医療用付属品などの特定の光学製品は、第9類から第10類に移行されます。
2.救命ボート、避難用椅子、消防ポンプボートなどの緊急救助車両は、第9類から第12類に移行されます。
3.電熱式被服は、第11類から第25類に移行されます。
4.シーカヤックは、第28類から第12類に移行されます。
5.第5類において医療用製品(アロマセラピーオイル、アロマセラピークリーム、医療用フローラルウォーター)が追加されます。
これに伴い、ウルグアイ特許庁(DNPI)は、2026年01月01日以降、すべての新規商標出願及び更新申請について適用規則に従い、ニース国際分類第13版に準拠しなければならないと決議しました。
出典: VANRELL
ネパールの産業局(DOI)が2025年12月01日付で商標出願に関する新たな通知を発表しました。本通知に従い、商標出願人は定められた期限内に以下の措置を講じる必要があります。
・公告保留中の出願について
出願手続を提出したものの、必要書類を揃えていない出願人は、本通知の発表日から90日以内(2026年02月28日まで)に、必要書類を添えて再提出する必要があります。
書類不備により7年以上出願係属中の場合、この期限内に再提出されないものは、期限後に出願は自動的に取り消されます。
・登録保留中の出願について
既に工業所有権公報に公告され、異議期間内に第三者から異議申立か提起されなかった商標出願の出願人は、本通知の発表日から6ヵ月以内(2026年05月31日まで)に登録証発行に必要な書類を添えて申請手続を行う必要があります。この期限内に手続が行われない場合、出願は取り消されます。
ネパールで発生した市民暴動に伴い、商標登録局のシステムやファイルは放火によって消失したため、現在商標関連業務の処理(証書発行を含む)に大幅な遅延が生じています。
出典: S.S. Rana & Co. / DE PENNING & DE PENNING
中国の国家知識産権局(CNIPA) は、商標の異議申立・不使用取消請求・無効審判請求に関する答弁通知について、従来、原本を現代理機構に送付し、写しをほかの関連代理機構にも送付していましたが、その送達方法を中止し、下記の四つの送達パターンに変更になりました。
1.中国国内の出願人への答弁通知送付は、代理機構宛ではなく出願人のみに送付されます。
2.外国企業または個人名義への答弁通知送付は、2014年05月01日以降に出願された場合、出願書中の外国出願人の国内受取人欄に記載された受取人に送付されます。
3.2014年05月01日より以前に出願された外国企業または個人名義の商標について、当時の出願書において国内受取人欄がなかったため、CNIPAは、当該商標の最後に行った手続 (更新、変更申請など) の代理機構に答弁通知を送付します。
4.国際登録の中国指定の商標は、CNIPAから拒絶通知など受けなかった場合、国際事務局(WIPO)のデータに記載された代理人または商標所有者へ答弁通知が送付されます。書類紛失のリスクを回避するためには、係る商標の登録証明書をCNIPAに取得申請し、中国国内での書類受取人情報が当局データに記録させることを推奨します。
出典: NTD Intellectual Property Attorneys
カナダ知的財産庁は、2026年01月01日より商標出願及び登録、地理的表示、公的機関の公式標章(official marks)、意匠出願及び登録、特許出願及び維持年金に関係する一部の公費を2.7%値上げします(今回の改定は全ての公費が対象ではありません)。カナダ知的財産庁のウェブサイトにて改定前と改定後の公費の比較が掲載されています。
出典: カナダ知的財産庁