イラク:特許及び意匠の年金納付に委任状が必要
特許及び意匠の更新手続き(年金納付手続き)が厳格化されました。
更新手続き(年金納付手続き)を行う代理人は、当該特許又は意匠の出願当初に記録の代理人でなければなりません。
別の代理人が行う場合には、別途、新たな委任状の提出及び同代理人の記録手続き[公費:10万IQD(約1万円)]が必要になります。
同委任状の提出に猶予期間8更新手続日から30日以内)が設けられていますが、同提出前に年金を納付することはできません。