中国:商標不使用取消請求における一部法的文書の送付方法変更を発表
2026年06月17日/
商標 中国
中国の国家知識産権局(CNIPA)は、中国指定の国際登録商標に対する不使用取消請求における一部法的文書の送付方法変更に係る重要な通知を発表しました。
2026年06月05日以降、中国指定の国際登録商標に対する不使用取消請求について、中国商標局は、使用証拠提出通知、取消決定、または完結通知などの関連文書について、世界知的財産権機関(WIPO)国際事務局を通じて商標権者に送付することとなりました。
過去長期間にわたり、中国商標局は国際登録商標に対する不使用取消請求について、WIPOを介さずに前記の通知書を商標権者またはその登録された代理人に直接郵送していましたが、国際航空便で送達される中国語の紙書類を商標権者またはその代理人が見落としたり、郵便事情により通知書を受け取れなかったりすることが頻繁に生じていたため、応答期限を徒過してしまい、商標権が失効する事態が発生していました。さらに、不利な決定が下された後も、中国商標局は取消決定書を権利者またはその代理人に郵送したものの、取消決定に対する再審査請求の期限は受領後わずか15日間であるため、多くの商標権者が再審査請求の機会を逃し、最終的に商標権を完全に失うリスクがさらに高くなっておりました。
送付方法の変更に伴い、今後は不使用取消請求における文書はWIPOを介して電子的に送付されますので、従来の直接郵送による応答機会の逸失という問題は大幅に解消されます。これは国際登録の商標権者にとって非常に有益な措置です。
さらに、今後、国際登録の商標権者がWIPOから不使用取消請求通知を受け取り、その後中国国内の商標代理人を選任して応答する場合、現行プラクティスと同様に、その後の関連決定は当該代理人に送付されます。
(出典:NTD Intellectual Property Attorneys)