UAE:アルコール飲料(33類)の商標出願を開始
2026年09月14日より、UAE(アラブ首長国連邦)商標局ではアルコール飲料(33類)の商標出願の受理を開始しました。
これまでUAE独自のイスラーム法違反(イスラムの教えに反する)とされアルコール飲料の商標出願はできませんでしたが、これを機にUAEでの商標出願が可能となりました。
1949年創業以来、ウンピン・エンド・カンパニーは知的財産権の出願代理業務を通じて、お客様の強力なサポーターになることを常に志向している会社です。
2026年09月14日より、UAE(アラブ首長国連邦)商標局ではアルコール飲料(33類)の商標出願の受理を開始しました。
これまでUAE独自のイスラーム法違反(イスラムの教えに反する)とされアルコール飲料の商標出願はできませんでしたが、これを機にUAEでの商標出願が可能となりました。
2026年09月15日付公布の改正特許法(施行日:2027年03月16日)により、設定登録料又は年金の未納による放棄又は権利消滅とみなされた特許出願又は特許権の回復要件が、現行の「正当な事由がある場合」から「故意に納付しなかった場合を除く」へと緩和されます。
これにより、単なる不注意や誤認によって納付期限を逃してしまった場合でも、追納期間の満了日から1年以内に所定の追加料金を納付することで、権利を回復できる可能性が大幅に拡大されます。
この緩和規定の適用を受けられるのは、前記施行日以降に追納期間が満了する案件のみです。
なお、同様な趣旨を持つ実用新案法及びデザイン保護法の改正法も同時に公布されており、実用新案権及び意匠権についても回復要件が同様に緩和されます。
1949年の創業以来、私ども「ウンピン・エンド・カンパニー」は知的財産権の海外戦略スペシャリストとして数多くのお客様にご愛顧いただいております。
私たちウンピン・エンド・カンパニーは、台湾・中国をはじめとするアジアを中心に幅広い国と地域において知的財産に関する業務のサポートを行っております。