韓国:出願人の申請による3人協議審査制度を施行
韓国知的財産処は、2026年08月21日から「出願人の申請による3人協議審査制度」を施行しました。この制度は、特許出願人が補正案レビューを申請する際、同時に3人協議審査を申請できる、というものです。
これにより、複数の技術分野が結合された発明の特許出願や海外出願を控えて正確な審査が必要な特許出願について、担当審査官を含む複数の審査官の審理を受けることができます。
なお、3人協議審査の件数は、年間500件、出願人あたり5件に制限されます。