インドネシア:医療用途発明に関する制限を復活
インドネシアでは2024年10月28日の特許法改正において、不特許事由の対象から、既存(既知)製品の新規用法等の「発見」{特許法2016年第13号第4条(f)}を削除しましたが(弊社パットワールド2025年01月29日号の第1項をご参照)、2026年08月28日、憲法裁判所は当該特許法改正に対して違憲を一部認め、前記第4条(f)を復活させる決定をしました。
この決定は即時発効し、特に医療用途発明などの既知化合物の新たな用途クレーム(second medical use claims)や既知化合物の新たな形態を対象とするクレームに影響を及ぼします。憲法裁判所は、法的安定性、公衆衛生の保護、及び市場独占期間の延長戦略(evergreening)の防止という観点から、既知化合物の新たな医療用途発明の禁止を明示的に取り上げました。
インドネシア知的財産総局(DGIP)による経過措置(現時点)
憲法裁判所の決定を受け、インドネシア知的財産総局は、2024年10月28日~2026年08月28日までの出願については当該期間中に適用された特許法に基づき審査を進め、2026年08月28日より後の出願については第4条(f)を適用する方針です。