ザンビア:商標法改正について
現在、ザンビアは1957年に施行された商標法を採用していますが、2023年にザンビア議会は新しい法律に基づく2023年商標法を可決しました。この法律は地理的表示の保護、商標更新後の存続期間を10年への変更、さらにサービスマークや著名商標、団体商標などへの保護対応、多区分商標出願や登録商標5年間不使用に対する取消請求が可能となるなど、いくつかの商標法改正が署名可決されました。
また、ザンビアはニース国際分類を採用していますが、出願人は指定商品の第1~34類についてのみ商標出願が認められます。商標法改正が施行されれば、サービスの区分について商標出願を行うことが可能になります。
出典: De Beer Attorneys Inc.