ザンビア:オンライン商標出願システムを導入
ザンビアの特許庁(PACRA)は2025年07月01日より、新規商標出願におけるオンライン出願システムの導入を発表しました。
これ以降の物理的な(紙媒体での)出願は受理されません。
今後、オンライン出願による業務効率の向上、デジタル化の促進、タイムリーな処理の確保が期待されます。
出典: Adams & Adams
ザンビアの特許庁(PACRA)は2025年07月01日より、新規商標出願におけるオンライン出願システムの導入を発表しました。
これ以降の物理的な(紙媒体での)出願は受理されません。
今後、オンライン出願による業務効率の向上、デジタル化の促進、タイムリーな処理の確保が期待されます。
出典: Adams & Adams
2025年07月より、カタール商標庁はデジタルサービスの業務導入を開始しました。これによって商標官報のオンライン発行及び電子登録証の発行が始まります。
移行期間中、一部の証書類は引き続き紙媒体で発行されます。
出典: NJQ & Associates
2025年07月11日、UAE(アラブ首長国連邦)とUSPTO(米国特許商標庁)は、特許付与加速(APG)協定に署名しました。このプログラムにより、USPTOから特許付与された対応米国出願を持つUAE特許出願人は、UAEで迅速な特許の承認を受けることができ、創案者のアイデアを迅速かつ確実に市場に投入できるようになります。
この締結によって、UAEと米国の特許庁間における知的財産分野の協力関係は強化され、特許出願手続きが効率化されます。
出典: OSHA
中国特許庁は2024年の知的財産権の出願件数統計を発表いたしました。それぞれの統計は以下の通りです。
特許:1,828,054件(前年比9.0%増)
実用新案:3,184,652件(前年比3.9%増)
意匠:819,213件(前年比0.1%減)
なお、外国からの特許出願件数は、日本、アメリカ、韓国が上位3ヶ国となっており、それぞれの出願件数は以下の通りです。
日本:45,201件(前年比2.2%減)
アメリカ:39,584件(前年比2.0%減)
韓国:21,040件(前年比5.1%増)
出典: 中国特許庁
2025年07月10日より、米国特許商標庁(USPTO)は、特許出願の早期審査プログラムを廃止し、特許出願の早期審査の請求を受付しておりません。
この廃止により、審査労力が滞貨件数の削減に向けた取り組みに充当されます。
早期審査の請求件数は着実に減少しており、2014~2024年の各年度で毎年100件未満でした。
なお、意匠出願に対する早期審査プログラムは残りますが、請求の受付は一時停止されています。(2025/05/16弊社記事参照)
出典: USPTO
台湾の非伝統的商標に関する審査基準の一部内容を修正し、2025年08月01日より適用される旨の経済部令が2025年07月23日付で発表されました。
主な修正ポイントとは、商標法に例示されている非伝統的商標の形態について説明を加えており、さらに、実務においてよくみられる動き商標、争議性を有する匂い商標に関しても説明項目が設けられました。
出典: 台湾経済部智慧財産局
存続期間が延長された医薬発明特許に関し、最初に延長が許可された治療効果及び用途と実質的に同一な用途にも存続期間が延長された特許権の効力が及ぶかどうかが争われた訴訟において、効力は及ぶ、と韓国特許法院は判断しました。
なお、この訴訟は大法院に上告されましたが、審理不続行で棄却され、判決が確定しています。
出典: FIRSTLAW
シンガポール知的財産権庁(IPOS)は、2025年07月21日に公費の改定を公表しました。2026年04月01日に発効する一部の改定を除き、大部分の改定は2025年09月01日に発効します。
主な改定は次のとおりです。
1. 商標出願料及び、特許協力条約(PCT)調査料、予備審査料の値上げ
2. 商標更新料及び特許年金の値上げ
3. 特許出願の超過請求項数による追加料の値上げ及び、基本料の値下げ
4. 特許出願の超過請求項数による追加料の納付時期の移行(特許付与段階から意見書応答段階へ)
(基本料の適用を受ける最大の請求項数は20から16に引き下げる。)
5. 特定の補正手続きの補正料の値上げ
6. 特定の手続期間の延長料の値上げ
7. 植物品種保護の付与に関する出願料の値下げ
詳細につきましては、リンクをご参照ください。
≫https://www.ipos.gov.sg/news/news-collection/circular--fee-updates≪
出典: IPOS
米国では、出願人が小規模資格(Small Entity)、極小規模資格(Micro Entity)の適用を受けると公費が減額されますが、米国特許商標庁(USPTO)は今般、特許制度の健全性を担保するため、虚偽の資格申請に対する罰則規定の適用を開始します。
同規定により、係属中の特許出願または特許に虚偽の資格申請が発覚した場合、その資格が誠意をもって申請されたことを証明しない限り、適切に支払われるべき金額の3倍以上の罰金を科されます。
USPTOは、虚偽の主張または証明書による公費の不当な減額があると判断した場合、納付不足の通知と、罰金を科されるべきでない理由の提示命令を発行します。当該通知及び命令に対する応答と、記録全体に基づき、罰則の適用可否及び罰金額の最終決定を通知します。
出典: USPTO
リビアにおける高額な商標の更新手続きを避けるための方法として行われている再登録について、2025年06月01日付けでリビア商標局は新たなガイドライン(Circular No.2 of 2025)を発表しました。これによると、登録商標が更新されなかった場合、商標局による正式な登録取消決定がなされ、その旨官報に公告された場合のみ、商標権者は再登録することが可能となります。そのための再出願は公告された後、取消日から3年以内に行うことができます。
従って、リビアにおける商標の更新を検討する際には、このような手続きも一つの方法として検討することができます。
出典: Adams & Adams