ミャンマー:新登録法関連情報
2018年10月01日に施行された「新登録法2018」第18条によると、2018年10月18日以降に登記所に提出する商標登録、更新、名義/住所変更、譲渡における宣言書他すべての書面は、A ミャンマー語で記載しなければならず、B ミャンマー語以外の言語で記載されている場合、ミャンマー語の翻訳及びそのミャンマーでの公証が求められることになりました。
出典: U Nyunt Tin Associates Int'l Limited
2018年10月01日に施行された「新登録法2018」第18条によると、2018年10月18日以降に登記所に提出する商標登録、更新、名義/住所変更、譲渡における宣言書他すべての書面は、A ミャンマー語で記載しなければならず、B ミャンマー語以外の言語で記載されている場合、ミャンマー語の翻訳及びそのミャンマーでの公証が求められることになりました。
出典: U Nyunt Tin Associates Int'l Limited
フランスの知的財産権に影響を及ぼす「PACTE」(Action Plan for Business Growth and Transformation)という法案が現在、同国議会で検討されています。この法案には実用新案の存続期間の延長(6年→10年)、特許付与後の異議申立制度の導入などの改正が含まれています。
出典: OSHA LIANG LLP
マラウイ共和国政府は、2018年09月25日付でマドリッド・プロトコルへの加入書を寄託した。
これによって、マラウイはマドリッド制度の102番目の加盟国・地域(118ヶ国をカバー)となる。
本プロトコルはマラウイにおいて、2018年12月25日に発効する。
出典: WIPO
中国特許庁は2017年の知的財産権の出願件数統計を発表いたしました。それぞれの統計は以下の通りです。
特許:1,381,594件(前年比3.2%増)
実用新案:1,687,593件(前年比14.3%増)
意匠: 628,658件(前年比3.3%減)
なお、外国からの特許出願件数は、日本、アメリカ、ドイツがトップ3となっており、それぞれの出願件数は以下の通りです。
日本:40,908件 (前年比4.3%増)
アメリカ:36,980件 (前年比3.0%増)
ド イ ツ:14,342件 (前年比1.3%増)
出典: 中国特許庁
中国特許庁である「国家知識産権局」の英文略称は、2018年08月28日より「SIPO」から「CNIPA」に変わりました。それに伴い、同庁のウェブサイトのドメインも変更され、2018年08月30日より「cnipa.gov.cn」になりました。
出典: 中国特許庁
新意匠法が2018年08月07日より施行されました。 旧法と大きく異なる点は
①絶対新規性の採用。
②存続期間の延長(旧法では15年であったところ、出願日が施行日以降である意匠には25年、施行日より前である意匠には18年の期間が適用される)。
③非登録の意匠に対する3年間保護制度の導入。
④新規性喪失の例外規定の新設(適用を受ける期間は12ヶ月)。
が挙げられています。
出典: LYSAGHT
工業所有権法の2012年法が2018年08月01日より施行されました。旧法である特許、意匠、商標及び著作権に係る1916年法などは廃止となりました。
今回の施行において、特に特許に関し、更新年金の納付時期は3年目、7年目及び10年目であったところ、毎年納付に改正され、各年度の追納期間は3ヶ月から6ヶ月に延びました。
出典: LYSAGHT
(2018年06月13日付のニュース&トピックスの続き)
「登録から3年目の使用宣言書」は
①改正法が施行された2018年08月10日以降に出願し登録となった案件は、登録日から3年目の、最初の3か月間以内に提出。
②2018年08月10日より前に出願し2018年8月10日以降に登録となった案件は、登録日から3年目の、最初の3か月間以内に提出。
③2018年08月10日以前に登録された案件は更新登録申請時に提出する。
出典: Uhthoff
代表者でない者による署名の委任状には公証又は署名者が法人を代表して署名する権限があることを証明できる書面を添付する必要がありましたが、今般、委任状の要件の緩和により 2018年08月10日以降に提出する委任状に関しては、特別な委任事項(放棄/審判請求など)の場合を除き、公証又はその権限があることを証明できる書面の提出は不要になりました。
出典: YOU ME PATENT & LAW FIRM
韓国の不競法が改正され(2018年07月18日施行)、保護標識対象が拡大され、またアイデア奪取行為が不正競争行為として新設されました。具体的には、「商品販売・サービス提供方法又は看板・外観・室内装飾等の営業提供場所の全体的な外観」をも「標識」として定義し、国内に広く知られている場合、保護対象に該当すると規定しています。さらに、取引関係において提供されるアイデアを提供目的に反して無断で使用するアイデア奪取行為を不正競争行為の類型として新設しています。
出典: Lee International