中国:二重出願の実用新案権の権利行使不可との判例
中国では同一発明について同日に発明特許出願と実用新案登録出願を行う二重出願制度が採用されております。多くの出願人は早期保護を確保するためにこの二重出願制度を戦略的に取り入れております。
今般、最高人民法院知的財産裁判所は「発明特許出願は特許要件を満たさず特許不成立が確定したため、対応する実用新案権の権利行使を認めない」との決定を下しました。
詳細(中国語版)につきましては、リンクをご参照ください。
≫http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-288131.html≪
出典: 中国最高人民法院