韓国:半導体関連特許出願の審査加速
韓国特許庁は半導体審査推進団を設立し、2023年04月11日に運営を開始しました。
これは半導体関連の審査官を集中させることで審査を加速し、質を向上させることを目的としたものです。
また、韓国特許庁では2022年11月01日から2023年10月31日までの期間、半導体関連出願に対する優先審査の申請を受け付けています。
出典: FIRST LAW P.C.
韓国特許庁は半導体審査推進団を設立し、2023年04月11日に運営を開始しました。
これは半導体関連の審査官を集中させることで審査を加速し、質を向上させることを目的としたものです。
また、韓国特許庁では2022年11月01日から2023年10月31日までの期間、半導体関連出願に対する優先審査の申請を受け付けています。
出典: FIRST LAW P.C.
2023年08月01日に改正施行の改正令案により特許料等について改訂されます。
例えば、特許設定と年次登録料は10%引き下げられる一方、基本審査請求料及び請求項1項当たりの加算額は約16%引き上げられることとになります。
また、分割出願料について分割出願の回数(2回目~5回目)に応じた累進制が導入されることにより、1回目の分割出願には新規出願料に相当する金額を、2回目、3回目、4回目、5回目の分割出願にはそれぞれ同新規出願料の2倍、3倍、4倍、5倍の分割出願料を徴収することになります。
出典: FIRST LAW P.C.
(2023年03月28日付のニュース&トピックスの続き)
米国特許商標庁(USPTO)は、DOCXフォーマット以外の出願に対する追加公費の導入に関し、2023年06月30日に運用開始の予定を、2024年01月17日まで延期すると発表しました。
DOCX出願への円滑な移行のため関係者との協議が続けられていますが、現在用意されているDOCX出願の際にバックアップ用のPDF版を提出できるオプション(無料)についても、通達があるまで延期することになりました。
出典: USPTO
ブラジル特許庁(INPI)及び政府は2023年05月、審査請求から特許付与まで平均4年を超える審査の遅延(2022年実績)について、2年以内に短縮することを目標として掲げました。
現在、自発補正の期間は審査請求前までと規定されているため、(出願人に不利益が生じないよう)知的財産法の改正が提案される可能性があります。
出典: Kasznar Leonardos
中国国家知的財産局とフランス産業財産庁の間に交わした覚書により、中国-フランス間のPPH試行プログラムは2023年06月01日から正式にスタートしました。期間は5年で、2028年05月31日までとなります。
出典: 中国特許庁
韓国でデザイン保護法一部改正案が2023年05月25日に国会本会議で可決しました。施行は公布から6ヶ月後の予定です。
デザイン保護法の改正点は下記3点です。
1.関連デザインの出願期間は基本デザイン出願日から3年以内。(現行は1年以内)
2.新規性喪失の例外主張の趣旨及び関連書類の提出時期を規定した手続き条項を削除。
3.条約で定められた優先権主張期間を正当な理由で守れなかった場合には、優先権主張期間を2ヶ月延長可能とする。また、条約に基づき優先権主張をした者は出願日から3ヶ月以内に優先権主張を補正または追加できる。
出典: Lee International
韓国大法院は、プロドラッグが有効成分特許の権利範囲に属するか否かを争点とした訴訟で、権利範囲に属するという判断をしました。
この訴訟は、東亜STが、自社の糖尿病製剤がアストロゼネカの特許を侵害していないことを確認するため起こしていたものです。裁判所では原告が実施しているプロドラッグは確認対象発明の均等の要件を満たすと判断しました。
出典: Kim & Chang
2023年04月20日、ケニアの模倣品対策機関(ACA)とウガンダの模倣品対策ネットワーク(ACNアフリカ)は東アフリカ地域全域における模倣品の流通に取り締まりに関する覚書に調印しました。
出典: Adams & Adams
タイ当局からの通達「Notification regarding the First Notification of the Trademark Examination Result in the Case of Necessity for Urgent Use of Trademarks of 2023」にて2023年01月03日から開始されたタイ商標早期審査制度(2023年通達)は出願日から4ヶ月で審査結果を受け取ることができ、2023年02月現在で10件の出願がこの制度を利用して審査が行われました。商標早期審査制度(2023年通達)を利用するための要件は次の通りです。
1.商標出願、早期審査の請求と証拠類はオンラインで同時に提出すること。
2.色彩商標、立体商標、音商標を除く、文字/図形又はそれらの組み合わせからなる商標で、証明商標・団体商標を除く商標・サービスマークの出願であること。
3.出願の分類は1区分のみで、指定商品はタイ当局ウェブサイトにあるガイドラインに沿った商品表記で記載し、商品数は10以下であること。
4.出願人は出願する商標の使用が急を要する証拠を提出すること。
5.出願人は出願する商標について、タイ商標局オンラインデータベース、TMView、WIPO Global Brand Database等で行った商標調査の結果を提出すること。
以上の必要書類を提出後、審査官は15日以内に早期審査の可否を出願人に通知し、認められた場合は4ヶ月以内に審査結果を通知します。また、早期審査の制度として、もうひとつタイ商標早期審査制度(2021年通達)があり、こちらは2023年通達の早期審査よりも条件が柔軟で、指定商品50個以内、区分数の制限もありませんが、タイ当局のガイドラインに沿った商品表記で記載しなければなりません。2021年通達の早期審査の場合は商標の使用が急を要する証拠の提出は不要で、出願日から6ヶ月以内に審査結果が通知されます。
出典: Domnern Somgiat & Boonma
(2019年11月27日付のパットワールドVol. 210及び2019年12月14日・2020年04月28日・2023年04月10日付ニュース&トピックスの続き)
ミャンマー知的財産局(IPD)は、04月26日から05月31日へ延期していた商標法ソフトオープニング期間を、06月30日まで再度延期すると発表しました。当局の電子納付システムがダウンしており、週に3日メンテナンスをおこなっているとのことです。
06月30日までに、公証済委任状(TM-2)提出及び公費納付が進められる見込みです。
出典: U KYI WIN ASSOCIATES COMPANY LIMITED