ミャンマー商標法についての最新追加情報
(2019年11月27日付のパットワールドVol.210の続き)
2019年12月18日に関係者による会合が行われ、最終的な規則の公布はされませんでしたが、下記の点が新たに判明しました。
①ソフトオープニング期間は早くても2020年01月後半以降となる見通し。
②6ヵ月間とされていたソフトオープニング期間がより長期化する見通し。
③ソフトオープニング期間の出願については委任状不要となる見通し。
④社名・住所変更については旧法での登記を要せず、出願時に必要書類を添えて記載することで足りる。
出典: U KYI WIN ASSOCIATES